「パチンコホール 法律ハンドブック」監修者が解説
警察行政のパチンコホール営業への規制の方向性とその変遷
文 = 三堀 清(弁護士)/text by Mihori Kiyoshi
今回は、風適法による規制の変遷を説明する。
この点については、まずは、2006年4月に公表された鶴代隆造警察庁生活安全課課長補佐(当時)の「ぱちんこ営業の健全化を推進する取組状況について~平成16年7月1日以降の状況~」(「警察学論集」第59巻第4号84頁~)に注目したい。
鶴代論文では、ホール営業には、射幸性を訴求した営業方法の弊害、営業に関する違法行為の問題、不明朗なグレーゾーンの存在、という三つの健全性阻害要因があり、規制及び健全化の推進の主眼は、これらの要因の除去にあるとするのである。
射幸性を訴求した営業方法の弊害とは、パチンコは1995年のピーク以降、売上高及び参加人の減少が続く中、ホール業者は少数のヘビーユーザーの争奪に走り、遊技機の射幸性が高まり、結果的に投資金額の多額化とのめり込みの問題が顕在化したということである。
そして、この問題への対策として、警察庁は、2004年7月に内閣府令、施行規則及び遊技機規則を各改正し、パチスロの射幸性をかなり抑制していた。
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■ 三堀 清
丸ビル綜合法律事務所パートナー(元・三堀法律事務所代表)、弁護士。元・PCSA法律分野アドバイザー。パチンコホールをはじめ企業関連の民事事件を手掛ける。風営適正化法及び廃棄物処理法関連業種の事案、閉鎖会社の内紛および債権回収、滞納管理費等の回収から派生したマンション管理に関する事案などを得意分野とする。
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