パチンコ店での外国人雇用 10月から緩和 人手不足の解消につながるか?

10月1日から、在留資格「家族滞在」で在留する外国人に限り、個別に資格外活動許可を受ければ、パチンコホールにおける就労(資格外活動)が認められる。「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に基づき出入国在留管理庁(法務省)が定めている「資格外活動許可の審査基準(行政内部の運用要領・通達)」が見直されたことで、風適法4号営業および5号営業(ゲームセンター等)でのアルバイトが可能になった。

なお、「家族滞在」の在留資格者は、雇用されたパチンコホールで働くための資格外活動許可以外に、包括許可もしくは別の個別許可を受けることも可能だが、全ての資格外活動に係る活動時間の合計が1週について28時間を超えることはできない。

「家族滞在」とは、日本で働く就労ビザや留学ビザなどを持つ外国人に経済的に扶養されながら日本で一緒に暮らす「配偶者」または「子ども」に与えられる在留資格で、2025末時点で国内に約35万人いる。国籍別にみると最も多いのは中国で約9万4千人。次いでベトナム(約7万7千人)、ネパール(約7万3千人)、スリランカ(約1.5万人)、インド(約1.3万人)の順に多い。

出所:令和7年末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁)

「家族滞在」では、親や祖父母を呼び寄せることが原則認められていないこともあり、在留外国人全体の平均年齢よりも大幅に若い20代〜30代が中心の年齢構成になっている。人手不足の業種にとって働き手として期待されているが、日本語能力の要件がないこともあり、入館庁による調査などで「家族滞在の資格者は、留学生と比較して日本語能力が低い」という傾向が明らかで、多くは言語の壁が低い現場で働いているのが現状だ。

今回の入管法の運用緩和の対象は「家族滞在」の在留資格者なので、「留学」の在留資格者や、日本に在留する一定の資格を持った外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子又はそれに準ずる者として行う日常的な活動を指定されて在留する「特定活動」の在留資格者は、従来通りパチンコホールで働くことはできない。

アルバイト開始までの流れ

①アルバイト先と雇⽤契約を締結

「家族滞在」の在留資格者がアルバイトをすることができるのは、週28時間以内。複数のアルバイトをすることもできるが、全てのアルバイトの合計で週28時間以内。

②申請準備

既に包括許可(週28時間まで就労可)を受けている人も、遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)でアルバイトをする場合は、個別に資格外活動許可を受ける必要がある。

③資格外活動許可申請

提出書類を全て準備し、最寄りの地⽅出⼊国在留管理官署で資格外活動許可申請を⾏う。なお、申請をしても、審査が終了し資格外活動許可を受けるまでは働くことはできない。

④資格外活動許可

申請した地⽅出⼊国在留管理官署の案内に従って⼿続を⾏う。

⑤アルバイト開始

資格外活動許可を受けたら、許可された範囲内でアルバイトを⾏うことができる。

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