「パチンコホール 法律ハンドブック」監修者が解説
広告および宣伝の健全化警察は業界の自助作用に期待
文 = 三堀 清(弁護士)/text by Mihori Kiyoshi
2025年5月29日、ホール業界4団体は、「広告宣伝ガイドライン」第3版を制定した。このガイドラインは、後述のように、広告宣伝規制違反に対して、警察(公安委員会)は行政指導及び業界団体による自浄作用に期待し、それらが期待できない場合に初めて行政処分を発動するという取扱いの中で、重要な意味を持っている。
広告宣伝規制を定めた風適法16条は、かつて、「衣服を脱いだ姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内でひわい行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる」とされ、ひわいな表現だけを規制対象としていると解釈されていた。
しかし、2001年に制定された解釈運用基準で、「遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの」も規制対象となることが初めて明示されたのである。その背景として、当時、ホールの広告宣伝がパチンコの健全化阻害要因のひとつとされる「高い射幸性に頼った営業方法」のツールとされていたことが挙げられる。ヘビーユーザー集客のための出玉イベントを告知する過激な広告宣伝が常態化していたのである。
>>記事全文は『Amusement Business Answers』(2026 WINTER Vo.2 No.1)でお読みいただけます。

■ 三堀 清
丸ビル綜合法律事務所パートナー(元・三堀法律事務所代表)、弁護士。元・PCSA法律分野アドバイザー。パチンコホールをはじめ企業関連の民事事件を手掛ける。風営適正化法及び廃棄物処理法関連業種の事案、閉鎖会社の内紛および債権回収、滞納管理費等の回収から派生したマンション管理に関する事案などを得意分野とする。
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